とよたスポーツパーク
〒471-0016 愛知県豊田市千石町7丁目2番地(豊田市中央公園内 豊田スタジアム東隣)
車:東海環状自動車道 豊田松平I.Cより約10分
電車:名鉄 豊田市駅から徒歩25分 / 愛知環状鉄道 新豊田駅から徒歩30分
おいでんバス「豊田スタジアム東」徒歩1分
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電車でお越しの方
駐車場について
第1駐車場
【普通車】136台 【身障者スペース】3台 【大型バス】5台
大型バスの駐車場利用は事前申請必要(2時間までごとに1,000円)
第2駐車場
【普通車】40台 【身障者用スペース】1台
あわせて185台分の駐車スペースを完備。
通常運用時は3時間まで無料。以後30分ごとに200円
※豊田スタジアムにて大規模イベント開催時は利用できない場合もございます。
中央公園スポーツパーク駐車場利用管理規程
第1章 総則
第1条(本規定の適用対象)
駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、中央公園スポーツパークの駐車場(第1駐車場及び第2駐車場。以下「本駐車場」という。)を利用するにあたり、この規程を承認の上利用するものとし、本規程は、本駐車場への入庫から出庫までの間、利用者に適用されるものとする。
第2条(駐車場の利用)
豊田スタジアムグループ(以下、「管理者」という。)は、利用者に対し、本駐車場施設を本規程に従い、有償で利用させるものとする。
第3条(駐車料金)
(1) 本駐車場の利用者は、本駐車場に掲出した料金額および料金体系により、駐車時間に応じた駐車料金を支払うものとする。
(2) 駐車時間は、入庫時の発券から出庫時の収券までの時間とする。
(3) 駐車料金は、駐車場内に備え付けの精算機、支払機等により支払うものとする。
(4) 但し、本駐車場を専用利用する場合は、駐車料金、利用時間及び精算方法は別に定める。
第4条(駐車場の利用時間)
本駐車場の1回の利用は、入庫時当日の施設閉場時間を超えて駐車できないものとする。但し、止むを得ない際に管理者に事前に承認を受けた場合は、この限りでないものとする。
第5条(駐車できない車両)
本駐車場では、以下の車両は、駐車できないものとする。
(1) 車両の構造による制限
① 車両入庫認識装置が作動しない形状の車両
② オートレベリング機能等を有し、車両高が変化する車両
③ エアロパーツ装着車車両
④ 低床車で地上高15㎝以下の車両および高床車で地上高30cm以上の車両
(2) 法令違反等による車両の制限
① 無登録車、車検切れ車等、一般道路を走行することが禁じられている車両
② 自動車登録番号に覆いがされ、または取り外されている車両等、登録番号自動認識装置による読み取りが困難な車両
③ 自動車登録番号の変更があるにもかかわらず変更登録手続きが済んでいない車両
④ 仮登録中である車両等で車体の特定が困難な車両
(3) 他車加害のおそれのある車両の制限
① 付属装着物があり、接触により駐車場施設もしくは機器または他の自動車の損傷を発生させるおそれがある車両
② 大型特殊、建設用特殊等の特殊な用途の車両等で、駐車場施設または機器に損傷を発生させるおそれがある車両
③ 危険物、有害汚染物質その他安全もしくは衛生を害するおそれがある物または悪臭発生もしくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両
④ 荷台、後部又は側面にサーフボード、ウィンドサーフィン関連用品、自転車等を積載し、入庫又は出庫の際にゲートと接触するおそれのある車両
⑤ 他車両との接触、積載物の落下のおそれがあるキャリア搭載車両
第6条(駐車場内の通行)
利用者は、本駐車場内の車両通行に関しては、次の事項を守らねばならないものとする。
(1) 場内は、時速8キロメートル以下で徐行し、歩行者等の安全を確保すること
(2) 追い越しをしないこと
(3) 出庫する車両の通行を優先すること
(4) 係員の指示がある場合、その指示に従うこと
第7条(遵守事項・禁止事項)
利用者は、本駐車場の利用に関しては、次の事項を守らなければならないものとする。
(1) 車両を出庫する際は、短時間の利用により課金されない場合、又は、割引サービス等を行っている場合であっても、必ず精算機において精算行為を行なうこと
(2) 車両内に貴重品を始めとする留意品については残置しないこと
(3) 駐車中はエンジンを必ず停止し、車両から離れる場合は窓を閉め扉及びトランクを施錠すること
(4) 指定された駐車スペースに駐車し、それ以外の場所に駐車しないこと
(5) 駐車中の車内に乳幼児や小学生などを車内に残す危険行為は行わないこと
(6) 駐車中の車両に動物を放置しないこと
(7) 公園管理地内は火気を使用しないこと
(8) 爆発性の物質または可燃性の物質を持ち込まないこと
(9) 大音響でのカーステレオ、夜間の大きな話し声、車両整備や許可のない車両撮影等、公園利用者及び近隣の迷惑になる行為は行わないこと
(10) ビン、缶及び紙屑、ボロ切れ、吸殻、雑誌、粗大ゴミ等の投棄をしないこと
(11) 許可なく本駐車場内での営業・宣伝・募金・署名活動等を行わないこと
(12) 非衛生な物を積載または取り付けている車両、ならびに液汁の漏出または飛散のおそれがある車両は入庫しないこと
(13) 飲酒・宿泊・賭け事・洗車等、公園利用者及び近隣の迷惑になるような行為はしないこと
(14) 前各号に掲げるものの他は、全て管理者または、駐車場係員の指示に従うこと
第2章 免責・利用者賠償責任
第8条(免責事由)
(1) 管理者は、本駐車場内における車両、その付属物、取付物、積載物または車内保管物の盗難、紛失、事故または毀損については、責任を負わないものとする。
(2) 管理者は、利用者、他の利用者、第三者、または本駐車場内に存する車両、その付属物、取付物もしくは積載物に起因して、利用者が被った損害については、責任を負わないものとする。
(3) 前2項のほか、管理者は、利用者が次の各号の事由により被った損害については、責任を負わないものとする。
① 車列の渋滞等により精算または出庫に時間を要したことに伴う損害、返金請求その他これらに類する損害
② 本規程第5条に違反する車両を駐車したことにより生じた損害
③ 本規程第6条に違反して走行したことにより生じた損害
④ 利用者の故意または過失により生じた損害
⑤ 台風、風水害、地震、火災、落雷その他の天災地変または不可抗力により生じた損害
⑥ 無断駐車車両または他の車両等により入庫または出庫を妨げられたことによる待機時間、機会損失及びその他の損害
⑦ 利用者間のトラブルまたは第三者とのトラブルにより生じた損害
⑧ 第12条(駐車位置の変更等)に基づく措置により生じた損害
⑨ 管理者の責めに帰することのできない事由により出庫できなかったことによる損害
第9条(利用者の賠償責任)
本駐車場の利用者が本規程に違反した場合、又は故意もしくは重大な過失により駐車場の設備もしくは機器を破損した場合は、それにより管理者が被った損害(その結果駐車場の全部又は一部を休業しなければならない場合は、それにより喪失した営業利益を含む。)に対し利用者は賠償するものとする。
(1) 不正行為、または利用方法、利用規約に違反した場合、管理者は車両のチェーン施錠、駐車位置の変更(レッカー移動)等、必要な処置を講ずることができるものとし、利用者(所有者及び同乗者を含む)は、正規駐車料金に加え、実損諸経費(チェーン施錠、レッカー移動費用、車両調査費用、機器点検費用等)を管理者に支払わねばならない。
(2) 利用者(所有者及び同乗者を含む)は、本駐車場施設ならびに駐車中の他の車両や利用者等に損害を与えたときは、直ちに相手側にこの損害を支払わねばならず、申告及び支払いを履行しなかった場合は、管理者が所轄の警察署に届け出を行うこととする。
第10条(不正駐車)
利用者が、駐車料金を支払わないで不正の手段により車両を本駐車場に入庫させ、若しくは本駐車場から出庫させ、又は駐車場外へ移動したときは、管理者はその利用者に対し、駐車料金のほか、前条に規定する損害金等を申し受ける場合がある。
第11条(営業休止等)
管理者は、次の場合には本駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車路の通行止め及び車両の退避を行なうことができるものとする。
(1) 自然災害、火災、器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生し又は発生するおそれがあると認められる場合
(2) 工事清掃又は消毒を行う必要があると認められる場合
(3) その他、保安上営業の継続が適当でないと認められる場合
(4) 管理者が専用利用する場合
(5) 管理者が認める施設利用者が専用利用する場合
第12条(駐車位置の変更)
(1) 管理者は、駐車場の管理上必要があるときは、出入口の一部又は駐車スペースの一部を閉鎖することができる。
(2) 閉場時間に車両が残されている場合は、管理者は利用者(所有者を含む)への引取りを要請することができるものとし、利用者はこれに直ちに応じなければならない。また、この場合、管理者は駐車場の利用と安全を確保する為、その車両に対しチェーン施錠、駐車位置変更(レッカー移動)等必要な措置を講ずることができるものとする。
第13条(事故等に対する措置)
管理者は、本駐車場において事故が発生し、又は発生するおそれがあるときは、車両の移動その他必要な措置を講ずることができるものとする。
第14条(入庫拒否)
管理者は、本駐車場が満車である場合は入庫を停止するほか、本規程第5条から第7条に定める事項に違反し、又はそのおそれのある車両については、駐車を断り、又は車両を退去させることができる。
第3章 引取りのない車両の措置
第15条(放置車両)
(1) 時間制利用者が予め管理者への届出を行なうことなく翌日の閉場時間を超えて車両を駐車している場合、管理者はこれらの利用者に対する通知または本駐車場における掲示の方法により、管理者が指定する日までに当該車両を引き取ることを請求することができるものとする。
(2) 前項の場合において、利用者が車両の引取りを拒み、若しくは引き取ることが出来ないときまたは管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは、管理者は車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ)に対して通知または本駐車場における掲示の方法により、管理者が指定する日までに車両を引取ることを請求することができるものとする。この場合、利用者は当該車両の引渡し時に一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して車両の引渡請求または、その他各自の如何を問わず何らの異議を申し立てないものとする。
(3) 前2項の請求を書面により行なう場合は、管理者が指定する日までに車両の引き取りがなされないときは、管理者は、車両の所有者等が引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができるものとする。
(4) 管理者は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害について、管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わないものとする。
第16条(車両の調査)
管理者は、第15条第1項の規定により、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、施錠を解除し、車両(車内を含む。)を調査することができる。
第17条(車両の移動)
管理者は、第15条第1項の場合において管理上支障があるときは、その旨を利用者若しくは所有者等に通知し、又は本駐車場において掲示して、車両を他の場所に移動することができる。
第18条(車両の処分)
(1) 管理者は、利用者及び所有者等が車両を引取ることを拒み、もしくは引き取ることができず、または管理者の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合において、利用者に対して通知または本駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、利用者に通知または本駐車場において掲示して予告した上で、車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとする。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、利用者に通知または本駐車場において掲示して予告した上で、引取の期限後直ちに車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。
(2) 管理者は、前項の規定により車両を処分した場合は、その旨を利用者に対し通知しまたは本駐車場において掲示する。
(3) 管理者は、第1項の規定により車両を処分した場合は、処分によって生じた収入から、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用を控除し、なお不足があるときは利用者に対してその支払を請求し、残額があるときはこれを利用者に返還するものとする。
第4章 雑則
第19条(個人情報の取得)
本駐車場の利用にあたって、利用者から提供された個人情報については、法令等に従い適正に管理するものとする。
第20条(その他)
(1) 管理者は、車両に警告書等の文章を貼り付ける場合がある。
(2) ビデオ・カメラ等により駐車場内及びその周辺を撮影している場合があり、管理者は任意にこれを不正の取り締まりに使用し、または防犯・捜査等のための警察に提出する場合がある。
(3) 上記の他は、全て管理者の掲示に従うものとする。
以上
管理者 豊田スタジアムグループ